5番目にしたこと
行政手続法について調べてみたので、次に具体的な方向として
6法全書を開き、行政手続法の条文を調べてみました。
大きく7章に分かれ、46条で構成されていました。
1章 総則
2章 申請に対する処分
3章 不利益処分 1節 通則
2節 聴聞
3節 弁明の機会の付与
4章 行政指導
4章の2 処分等の求め
5章 届出
6章 意見公募手続等
7章 補足
6法全書をそのまま見ても全体が分かりにくいので
各章を切り出すことで流れが分かりやすくなりました。
次には、条文をノートに書き出しました。
ここまで、行政手続法の意味意義等を調べていましたが、
実務としては条文の具体的な内容になるので、
条文全てを読む前に、条文に見出しを全てノートに書き出しました。
私自身の優位性は「視覚優位」なので、書き出すことで
視覚に刺激を与え覚える事にしました。
行政手続法
1章 総則
1 目的
2 定義
3 適用除外
4 国の機関等に対する処分等の適用除外
2章 申請に対する処分
5 審査基準
6 標準処理期間
7 申請に対する審査・応答
8 理由の提示
9 情報の提示
10 公聴会の開催等
11 複数の行政庁が関与する処分
3章 不利益処分 1節 通則
12 処分の基準
13 不利益処分をしようとする場合の手続
14 不利益処分の理由の提示
3章 不利益処分 2節 聴聞
15 聴聞の通知の方法
16 代理人
17 参加人
18 文書等の閲覧
19 聴聞の主宰
20 聴聞の期日における審理の方式
21 陳情書等の提出
22 続行期日の提出
24 聴聞調書及び報告書
25 聴聞の再開
26 聴聞を経てされる不利益処分
27 審査請求の制限
28 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
3章 不利益処分 3節 弁明の機会の付与
29 弁明の機会の付与の方式
30 弁明の機会の付与の通知の方法
31 聴聞に関する手続の準用
4章 行政指導
32 行政指導等の一般原則
33 申請に関する行政指導
34 許認可等の権限に関する行政指導
35 行政指導の方式
36 複数の者を対象とする行政指導
36の2 行政指導の中止等の求め
4章の2 処分等の求め
36の3 行政指導等の処分等の求め
5章 届出
37 届出
6章 意見公募手続等
38 命令等を定める場合の一般原則
39 意見公募手続き
40 意見公募手続の特例
41 意見公募手続の周知等
42 提出意見の考慮
43 結果の公示等
44 準用
45 公示の方法
7章 補足
46 地方公共団体の措置