高卒50代が一念発起で行政書士を独学で一発合格を狙うブログ日記

外食産業に勤務する高卒で50代の私が、一念発起し行政書士を独学で一発合格を狙う勉強の足跡を記録するブログです。

4番目にしたこと…

行政手続法について調べました。

制定までの経緯

 

英米法 ⇒ 手続きが適正であれば結果も適正である。

      1946年 連邦行政手続法

 

大陸法 ⇒ 実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視

      1976年 西ドイツ行政手続法

 

※統制(手法) control

指揮にあたって計画実行に必要な戦力、物資、時間、場所を見積もり配分し

作戦行動を監視することによって、指揮官の企画を達成するために

部下の行動を合理性・能率の面から監督することをいう。

日本では、

土地収用法 都市開発法 ⇒ 一定の手続をふむべき旨の規定

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1964年(S39)  統一的な行政手続法制定の必要性が指摘

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1980年代(S50年後半) 動きが具体化

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1981年(S56)  整備の必要性が指摘

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1985年(S60)  研究会が開催

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1989年(H 1)  中間報告として取りまとめ

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1990年(H 2)  内閣総理大臣より諮問がなされる

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1991年(H 3)  答申が提出

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1993年(H 5)  行政手続法が制定

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1994年(H 6)  行政手続法施行

 

30年の期間を要して施行に至る。

 

明治憲法以来、大陸法を参考に統制手法を実施してきたのだとわかりました。

1960年代の高度成長時代からバブル時代が終焉を迎えた1991年まで、
政府主導の企画を達成するために、国民の行動を合理性・能率の面から

監督していたが、行政手続法制の整備を求める日本国外からの要請(外圧)の

影響により進められたと思います。

事後の救済制度として1962年に「行政不服審査法」が制定され、

事前の救済制度として1994年に「行政手続法」が制定されました。

 

行政手続法の憲法上の根拠として

憲法31条(法廷手続の保障)

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 

article 31.

No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

 

判例 「成田新法事件」最例大法廷 H4.⑦.1

憲法31条の定める法的手続の保障は、直接には刑事手続に関するものではあるが

行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが

当然に同条による保障の枠外にあるとの判断は相当ではない。」

  が、

「行政手続は刑事手続との性質において、おのずから差異があり、行政手続の

相手方に事前に告知、弁明、防御の機械を…常に必ず…与えることを

必要とするものではない」

 

行政書士の本には、「深追いしない」と書かれていましたが、

初めにこの法律の全体像を見つめる事が、これからの勉強に必要だと思います。

単に条文や用語を暗記するのは苦手なので調べてみました。