3番目にしたこと…
次の取り組みとして、そもそも「行政法」とはなんぞ?
手始めに六法全書を開いてみると15個の法律がありました。
そこで、法案が制定された年代別に見ていくと
S22年に
S23年に
●行政代執行法
S25年に
S37年に
(旧行政不服審査法)
H5年に
◉行政手続法
H11年に
●行政機関の保有する個人情報の公開に関する法律
H13年に
〇行政機関が行う政策の評価に関する法律
H15年に
H21年に
H26年に
●行政不服審査法(改正)
全体の流れから見ると、
憲法17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国または公共団体に、
その賠償を求めることができる。
article 17.
Every person may sue for redress as provided by law from the state or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.
にある、公務員と公共団体、そして賠償についてを示した法律が作られ
翌年23年に国家行政組織法において国の行政機関が定義づけられました。
6法全書では、先の3法律よりも手前のページに記載されているということは、
法律の位置としては上位にあると考えられます。
行政代執行法については、他の手段では義務の履行の確保が困難で
その履行の放置が著しく公益に反するときの法律ですが、
前進は1900年明治33年に定められた行政執行法であり、
明治憲法下においては行政上の強制執行および即時強制の通則法としての
役割をはたしていたが、人権侵害の恐れがあると批判が強まり、
行政代執行法に変わりました。
この経緯から考え、行政執行法の考えがいまだに根付いていると意識するべきです。
戦後25年を経て、様々な問題が起こり、最高裁判所の判例等と通じて
行政事件訴訟法、旧行政不服審査法が制定されたのではと考えています。
その後、平成5年に制定される行政手続法まで、この体制が続きます。
行政手続法が出来る経緯を調べると、とても内容が濃いので次回に続けます。