高卒50代が一念発起で行政書士を独学で一発合格を狙うブログ日記

外食産業に勤務する高卒で50代の私が、一念発起し行政書士を独学で一発合格を狙う勉強の足跡を記録するブログです。

5番目にしたこと

行政手続法について調べてみたので、次に具体的な方向として

6法全書を開き、行政手続法の条文を調べてみました。

大きく7章に分かれ、46条で構成されていました。

1章 総則 

2章 申請に対する処分

3章 不利益処分 1節 通則

         2節 聴聞

         3節 弁明の機会の付与

4章 行政指導

4章の2 処分等の求め

5章 届出

6章 意見公募手続等

7章 補足

6法全書をそのまま見ても全体が分かりにくいので

各章を切り出すことで流れが分かりやすくなりました。

次には、条文をノートに書き出しました。

ここまで、行政手続法の意味意義等を調べていましたが、

実務としては条文の具体的な内容になるので、

条文全てを読む前に、条文に見出しを全てノートに書き出しました。

私自身の優位性は「視覚優位」なので、書き出すことで

視覚に刺激を与え覚える事にしました。

 

行政手続法

1章 総則

1  目的

2  定義

3  適用除外

4  国の機関等に対する処分等の適用除外

 

2章 申請に対する処分

5  審査基準

6  標準処理期間

7  申請に対する審査・応答

8  理由の提示

9  情報の提示

10 公聴会の開催等

11 複数の行政庁が関与する処分

 

3章 不利益処分 1節 通則

12 処分の基準

13 不利益処分をしようとする場合の手続

14 不利益処分の理由の提示

 

3章 不利益処分 2節 聴聞

15 聴聞の通知の方法

16 代理人

17 参加人

18 文書等の閲覧

19 聴聞の主宰

20 聴聞の期日における審理の方式

21 陳情書等の提出

22 続行期日の提出

23 当事者の不出頭等の場合における聴聞終結

24 聴聞調書及び報告書

25 聴聞の再開

26 聴聞を経てされる不利益処分

27 審査請求の制限

28 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例

 

3章 不利益処分 3節 弁明の機会の付与

29 弁明の機会の付与の方式

30 弁明の機会の付与の通知の方法

31 聴聞に関する手続の準用

 

4章 行政指導

32 行政指導等の一般原則

33 申請に関する行政指導

34 許認可等の権限に関する行政指導

35 行政指導の方式

36 複数の者を対象とする行政指導

36の2 行政指導の中止等の求め

 

4章の2 処分等の求め

36の3 行政指導等の処分等の求め

 

5章 届出

37 届出

 

6章 意見公募手続等

38 命令等を定める場合の一般原則

39 意見公募手続

40 意見公募手続の特例

41 意見公募手続の周知等

42 提出意見の考慮

43 結果の公示等

44 準用

45 公示の方法

 

7章 補足

46 地方公共団体の措置

 

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5番目にしたこと①

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5番目にしたこと②

 

4番目にしたこと…

行政手続法について調べました。

制定までの経緯

 

英米法 ⇒ 手続きが適正であれば結果も適正である。

      1946年 連邦行政手続法

 

大陸法 ⇒ 実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視

      1976年 西ドイツ行政手続法

 

※統制(手法) control

指揮にあたって計画実行に必要な戦力、物資、時間、場所を見積もり配分し

作戦行動を監視することによって、指揮官の企画を達成するために

部下の行動を合理性・能率の面から監督することをいう。

日本では、

土地収用法 都市開発法 ⇒ 一定の手続をふむべき旨の規定

  ⇓

1964年(S39)  統一的な行政手続法制定の必要性が指摘

  ⇓

1980年代(S50年後半) 動きが具体化

  ⇓

1981年(S56)  整備の必要性が指摘

  ⇓

1985年(S60)  研究会が開催

  ⇓

1989年(H 1)  中間報告として取りまとめ

  ⇓

1990年(H 2)  内閣総理大臣より諮問がなされる

  ⇓

1991年(H 3)  答申が提出

  ⇓

1993年(H 5)  行政手続法が制定

  ⇓

1994年(H 6)  行政手続法施行

 

30年の期間を要して施行に至る。

 

明治憲法以来、大陸法を参考に統制手法を実施してきたのだとわかりました。

1960年代の高度成長時代からバブル時代が終焉を迎えた1991年まで、
政府主導の企画を達成するために、国民の行動を合理性・能率の面から

監督していたが、行政手続法制の整備を求める日本国外からの要請(外圧)の

影響により進められたと思います。

事後の救済制度として1962年に「行政不服審査法」が制定され、

事前の救済制度として1994年に「行政手続法」が制定されました。

 

行政手続法の憲法上の根拠として

憲法31条(法廷手続の保障)

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 

article 31.

No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

 

判例 「成田新法事件」最例大法廷 H4.⑦.1

憲法31条の定める法的手続の保障は、直接には刑事手続に関するものではあるが

行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが

当然に同条による保障の枠外にあるとの判断は相当ではない。」

  が、

「行政手続は刑事手続との性質において、おのずから差異があり、行政手続の

相手方に事前に告知、弁明、防御の機械を…常に必ず…与えることを

必要とするものではない」

 

行政書士の本には、「深追いしない」と書かれていましたが、

初めにこの法律の全体像を見つめる事が、これからの勉強に必要だと思います。

単に条文や用語を暗記するのは苦手なので調べてみました。

3番目にしたこと…

次の取り組みとして、そもそも「行政法」とはなんぞ?

手始めに六法全書を開いてみると15個の法律がありました。

そこで、法案が制定された年代別に見ていくと

 

S22年に

国家公務員法

地方自治法

国家賠償法

 

S23年に

国家行政組織法

●行政代執行法

 

S25年に

地方公務員法

 

S37年に

行政事件訴訟法

(旧行政不服審査法

 

H5年に

◉行政手続法

 

H11年に

独立行政法人通則法

●行政機関の保有する個人情報の公開に関する法律

 

H13年に

〇行政機関が行う政策の評価に関する法律

 

H15年に

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

情報公開・個人情報保護審査会設置法

 

H21年に

公文書等の管理に関する法律

 

H26年に

行政不服審査法(改正)

 

全体の流れから見ると、

憲法17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、

法律の定めるところにより、国または公共団体に、

その賠償を求めることができる。

article 17.

Every person may sue for redress as provided by law from the state or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.

にある、公務員と公共団体、そして賠償についてを示した法律が作られ

翌年23年に国家行政組織法において国の行政機関が定義づけられました。

6法全書では、先の3法律よりも手前のページに記載されているということは、

法律の位置としては上位にあると考えられます。

行政代執行法については、他の手段では義務の履行の確保が困難で

その履行の放置が著しく公益に反するときの法律ですが、

前進は1900年明治33年に定められた行政執行法であり、

明治憲法下においては行政上の強制執行および即時強制の通則法としての

役割をはたしていたが、人権侵害の恐れがあると批判が強まり、

行政代執行法に変わりました。

この経緯から考え、行政執行法の考えがいまだに根付いていると意識するべきです。

戦後25年を経て、様々な問題が起こり、最高裁判所判例等と通じて

行政事件訴訟法、旧行政不服審査法が制定されたのではと考えています。

その後、平成5年に制定される行政手続法まで、この体制が続きます。

行政手続法が出来る経緯を調べると、とても内容が濃いので次回に続けます。

 

2番目に始めたこと…

独学に向けて本屋へ行きました。

行政書士の棚から今の自分に仕えそうな本はと。

選んだ本がこれ、

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発行所 株式会社リーガルマインド

買ってから気づいたのですが、2018年版なので来年受験を考えると1年古い。

仕方ないのでこれで始めることにしました。

 

まず調べたことが、7編に構成されていた法令科目の配点についてです。

各法令科目の学習ポイントの冒頭にそれぞれ書かれていたので
まとめてみました。

 

行政法     112点 37.3%
民法      76点 25.3%
一般知識    56点 18.6%
憲法      28点  9.3%
商法・会社法  20点  6.6%
基礎法学     8点  2.6%

この結果から、まずは行政法から始める事にしました。

 

次に、「過去10年間の出題傾向」として

行政法総論 7項目

行政手続法 7項目

行政不服審査法 7項目

行政事件訴訟法 13項目

国家賠償・損失補償 2項目

地方自治法 8項目

に分けて、過去に出題された年度が記されいました。

出題された年度を1点として、各項目の点数を調べると

毎年出題されたいる項目は

行政手続法:申請に対する処分手続き

国家賠償損失補償:国家賠償法でした。

まずはこの2項目から勉強を始める事にしました。

 

まず始めたことは…

全く行政書士についてわからないので

まずは自分が資格を取る「意味」「意義」について

自問をする事から始めました。

資格を取ることで出来る事。

行政書士の仕事(社会的責任)で係る事。

自分が取り組みたい「社会の問題の解決への取り組み」。

そんなことを、色々と書きだしながら資格試験への

「動機」を意識することにしました。

 

この勉強中にも、資格者の活動などを調べながら

自分が取り組みたい事などを深めていきます。

 

現状で意識していることは「成年後見制度」です。

まだ良くは理解していませんが、

憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。

 

Article 13. All of people shall be respected as individuals.

Their right to life,liberty,and the pursuit of happyiness shall,

to the extent that it does not interfere with the public welfare,

be the supreme consideration in legislation and in other

governmental affairrs.

 

この条文に関係する感じがします。

このブログについてcommunicate

このブログ管理人の「さんしろう」です。

美術系の高校を卒業し、現在は飲食関係で働く50代男性です。

 

仕事関係のクレーム対応や労務(P/A)で顧問弁護士に相談をする機会があり、
憲法や法律に関心を持ちました。

 

50を過ぎて一念発起、2019年度行政書士の資格にチャレンジを考え、

途中で挫折しない為にもと思い、このブログを始めました。

 

仕事をしながらの挑戦なので、完全独学で挑みます。

どの様に勉強して良いのかまったくわからないので、まずは本屋で調べた結果、

東京リーガルマインド発行の「出る順行政書士:重要事項総まとめ」を購入しました。

2018年の11月の為、2018年度版でしたがまずはこれから始める事にしました。

 

今後も勉強の足跡を残して行きます。